大判例

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大分地方裁判所 平成10年(わ)77号

判決主文

被告会社ナショナルライフ株式会社を罰金九〇〇万円に、被告人三野加奈江及び同米山武を懲役一年にそれぞれ処する。

被告人三野加奈江及び同米山武に対し、この裁判の確定した日から三年間右刑の執行を猶予する。

罪となるべき事実の要旨

被告会社ナショナルライフ株式会社は、大分市大字宮崎延命一、三八七番地の一に本店を置き、寝具及びムートン製品などの製造・販売等を営業目的とするもの、被告人三野加奈江は、被告会社の代表取締役として、被告会社の業務全般を統括しているもの、被告人米山武は、被告会社の取締役として、被告会社における商品開発及び副資材の仕入業務等に従事しているものであるが、被告人三野及び同米山の両名は、共謀の上、被告会社の業務に関し、法人税を免れようと企て、架空仕入の計上及び期末棚卸品の数量を除外するなどの方法により所得を隠匿した上

第一 平成四年六月一日から同五年五月三一日までの事業年度における被告会社の実際所得金額が七三、〇五五、七六九円であったにもかかわらず、同五年八月二日、大分市中島西一丁目一番三二号所在の所轄大分税務署において、同税務署長に対し、同事業年度の所得金額が一五、五五五、五二六円で、これに対する法人税額が四、六六五、一〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により、被告会社の同事業年度における正規の法人税額二六、二二七、六〇〇円と右申告額との差額二一、五六二、五〇〇円を免れ

第二 平成五年六月一日から同六年五月三一日までの事業年度における被告会社の実際所得金額が四九、九二六、八四六円であったにもかかわらず、同六年八月一日、前記大分税務署において、同税務署長に対し、所得金額が一一、二三六、九二四円で、これに対する法人税額が三、一〇五、六〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により、被告会社の右事業年度における正規の法人税額一七、六一四、三〇〇円と右申告額との差額一四、五〇八、七〇〇円を免れ

第三 平成六年六月一日から同七年五月三一日までの事業年度における被告会社の実際所得金額が二七、〇四〇、七八〇円であったにもかかわらず、同七年七月三一日、前記大分税務署において、同税務署長に対し、所得金額が一三、五五六、五一六円で、これに対する法人税額が三、九〇〇、七〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により、被告会社の右事業年度における正規の法人税額八、九五七、二〇〇円と右申告額との差額五、〇五六、五〇〇円を免れ

たものである。

適用した罰条

一 法人税法一六四条一項、平成一〇年法律第二四号による改正前の法人税法一五九条一項、二項、平成七年法律第九一号による改正前の刑法六〇条、刑法六〇条

二 刑法四五条前段、四七条本文、一〇条

三 刑法四五条前段、四八条二項

四 刑法二五条一項

平成一〇年八月一〇日

裁判所書記官 河野啓介

(裁判官 中牟田博章)

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